マイホームは高額な買い物。もしも何らかの不具合が発生しては困りますよね。そんな時に頼りになるのが「瑕疵(かし)担保責任」です。これは住宅に不具合があった場合に、販売会社が不具合の修理と修繕費用の支払いを負うものです。
しかし瑕疵担保責任には、民法、宅地建物取引業法(宅建業法)、住宅品質確保促進法(品確法)でそれぞれ異なる期間と内容が定められています。これらをしっかり把握しておかなければ後々大きなトラブルに発展しかねません。今回は、それぞれの瑕疵担保責任の内容について解説していきます。
民法の場合
民法による瑕疵担保責任では、買い主が住宅の不具合を発見した日から1年以内であれば、損害賠償請求や契約の解除を請求できると規定されています。重要なのは、売主に故意や過失がなくても「無過失責任」を負うという点です。
宅地建物取引業法(宅建業法)の場合
宅建業法では、物件引渡しの時から最低2年間の瑕疵担保責任が定められています。買い主保護の観点から、買い主に不利となる特約は基本的につけられませんが、瑕疵担保責任を負う期間についてのみ、業者が特約をつけることが認められています。
住宅品質確保促進法(品確法)の場合
住宅品質確保促進法においては、保証される期間は10年間です。この法律が適用されるのは、住宅の基本構造部分や雨水の侵入を防止する部分に関わる不具合です。万が一こうした不具合が発生した場合は、販売会社や施工会社が費用を負担し、修理する義務が課せられます。
まとめ
マイホーム購入前に瑕疵担保責任について理解しておくことはとても大切。民法、宅建業法、品確法のそれぞれが定める期間や内容が異なるため、知識を持っておくことでトラブルを防ぐことができます。もし不明な点があれば、瑕疵担保責任に詳しい住宅の専門家に相談することをおすすめします。
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