「北側の家は日当たりが悪いから避けたい」「南側の庭スペースを広く確保したい」と考えたことはありませんか?そんな方に知っていただきたいのが、「北側斜線制限」と「絶対高さ制限」といった建築に関する規定です。こうした規定は建築基準法に基づき、日照や環境の確保を目的として設けられています。
今回は「北側斜線制限」や「絶対高さ制限」について、ご紹介いたします。
「北側斜線制限」とは
北側斜線制限は建築物の高さを制限する規定で、北側隣地の日照を守ることを目的としています。北側隣地境界線を基準にしており、建物の高さや傾斜角度によって規定されます。
特に第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域では、真北方向から北側斜線制限がかかるため、南側のスペースを確保するのが難しくなります。また建物の大きさに関わらず、道路の採光に影響を及ぼす場合は、北側斜線制限にかかってしまいます。
「絶対高さ制限」とは
絶対高さ制限は、周囲の環境を保護するための規定であり、採光や景観の確保を目的としています。第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さは10メートルまたは12メートル以内と制限されています。そのため、それを超える建物は建てることができません。また、建物の前面道路の反対側境界線あるいは隣地境界線の土地では、さらに制限が設けられています。
地域ごとに異なる制限があるため、建築計画を立てる際には事前に確認しましょう。
建築物の規定についてはプロに相談しましょう
家を建てる際は、北側斜線制限や絶対高さといった制限があり、建物の配置や規模に制限が課されることがあります。家を建てるなら、こうした制限を考慮して計画を立てましょう。しかし専門的な知識が必要となるため、自分だけで考えるのではなく、プロに相談することをおすすめします。
まとめ
北側の境界線ぎりぎりに家を建てて南側のスペースを確保したいと思っても、制限によって希望どおりに進められない場合もあります。土地を購入する段階からこうした制限について理解し、建築計画を進めましょう。
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