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マイホーム建築時に注意したい“高さ制限”を知っていますか?

2024.04.18

マイホーム建築時に注意したい“高さ制限”を知っていますか?

「北側の家は日当たりが悪いから避けたい」「南側の庭スペースを広く確保したい」と考えたことはありませんか?そんな方に知っていただきたいのが、「北側斜線制限」と「絶対高さ制限」といった建築に関する規定です。こうした規定は建築基準法に基づき、日照や環境の確保を目的として設けられています。

今回は「北側斜線制限」や「絶対高さ制限」について、ご紹介いたします。

「北側斜線制限」とは

北側斜線制限は建築物の高さを制限する規定で、北側隣地の日照を守ることを目的としています。北側隣地境界線を基準にしており、建物の高さや傾斜角度によって規定されます。
特に第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域では、真北方向から北側斜線制限がかかるため、南側のスペースを確保するのが難しくなります。また建物の大きさに関わらず、道路の採光に影響を及ぼす場合は、北側斜線制限にかかってしまいます。

「絶対高さ制限」とは

絶対高さ制限は、周囲の環境を保護するための規定であり、採光や景観の確保を目的としています。第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さは10メートルまたは12メートル以内と制限されています。そのため、それを超える建物は建てることができません。また、建物の前面道路の反対側境界線あるいは隣地境界線の土地では、さらに制限が設けられています。
地域ごとに異なる制限があるため、建築計画を立てる際には事前に確認しましょう。

建築物の規定についてはプロに相談しましょう

家を建てる際は、北側斜線制限や絶対高さといった制限があり、建物の配置や規模に制限が課されることがあります。家を建てるなら、こうした制限を考慮して計画を立てましょう。しかし専門的な知識が必要となるため、自分だけで考えるのではなく、プロに相談することをおすすめします。

まとめ

北側の境界線ぎりぎりに家を建てて南側のスペースを確保したいと思っても、制限によって希望どおりに進められない場合もあります。土地を購入する段階からこうした制限について理解し、建築計画を進めましょう。

 

徳島で注文住宅を検討中の方はぜひ一度かみくぼ住宅にご相談ください。

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